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違憲判決!

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公職選挙法は未成年者の選挙運動を禁止し、罰則を科しているのは憲法違反だとして、17~20歳の4人が国を相手に損害賠償などを求めた訴訟の判決が25日、東京地裁でありました。

判決は、未成年者の自発的な選挙運動を一律に制限することは「表現の自由」を保障する憲法21条に反すると判断しました。

一方、未成年者を選挙に使うことを禁止し、使った側に罰則を科す規定については合憲と判断しました。

この2つの法律は1952年の公職選挙法改正で新設されたものだそうです。
さて、国はどうするのでしょうか。