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憲法13条

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日本国憲法が施行された日です。
テレビの情報番組のなかで司会者からコメンテータに対して「あなたのすきな憲法の条項は」という問いかけがなされていたので考えてみました。

 

第13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。

 

「人は、個人として尊重される」というのは民主主義の基本でもあるので、これを基本に考えて物事を判断すれば大きな間違いは起こらない気がしています。

 

もう一つ「公共の福祉」、この言葉は憲法12条、13条、22条、29条に規定された人権の制約原理で、辞書によると「社会全体の共通の利益」であり、「ほかの人の人権との衝突を調整するための原理」とあります。

 

以前に中学3年生に学校の先生は意味を説明してくれたか聞いたら、「説明してくれた」と答えていました。

 

どういう意味だろうという思いをずっと持っていた記憶があるので、私には教わった記憶がなかったのですが、単に忘れただけなのかもしれません。